水道局指定工事店ってなに?
水漏れやつまりなどの水回りトラブルの修理を依頼するために、色々な水道修理業者のホームページを見ていると、「水道局指定工事店」という文字をよく見かけますよね。私たち『水回りの修理屋さん』も水道局指定工事店なのですが、この「水道局指定工事店」って何のことだかご存知ですか。
「水道局指定工事店」は各市町村の水道局から「指定給水装置工事事業者」として指定された業者(工事店)のことをいいます。そして、この「指定給水装置工事事業者」とは、各市町村から水道工事の許可を受けた業者です。
つまり「水道局指定工事店」というのは各市町村から「水道工事をしてもいいですよ」という許可を受けている業者ということなんですね。
もちろん「指定給水装置工事事業者」として指定を受けるためには、いくつかの条件があります。
- 給水装置工事主任技術者がいること
- 工事に必要な機材、資材を取り揃えていること
- 適切な工事と事務手続きを行うことができる業者であること
給水装置工事主任技術者は、3年以上の実務経験が受験資格となっている国家試験です。年に1度しか受験できず、合格率も30%前後となかなかの難関なんですよ。
水道局指定工事店を選ばないとどうなる?
水道局指定工事店は各自治体から水道工事を適正に行えると認定され「水道工事をしてもいいですよ」と許可を受けた業者です。つまり、水道局指定工事店でないということは、水道工事の許可を受けていない業者ということになります。
許可が不要な作業(パッキンの交換など)もありますが、許可が必要な作業を水道局指定工事店でない業者が行った場合は違法ということになります。各自治体のホームページにも「水道局指定工事店で修理してください」という注意書きが記されています。
水道局指定工事店に依頼して万が一手抜き工事や高額請求などでトラブルが起きた場合は各自治体に相談できますが、水道局指定工事店でない場合はトラブルに対応してくれません。
また、漏水トラブルでは水道料金の減免を申請できる制度がありますが、その際に必要な証明書(漏水証明)は水道局指定工事店でないと発行できません。
トラブルに巻き込まれないためにも、各自治体から指定されて身元が明確な水道局指定工事店を選ぶことは重要です。
水道局指定工事店のみが作成できる各種書類
水道料金の減免申請に必要な書類など、自治体などに提出する書類は水道局指定工事店でないと作成できません。自治体によって名称は異なりますが、次のような書類があります。
修繕証明書/修理完了報告書/修理証明書/使用水量査定申請書/漏水修理証明書/漏水修繕証明書/漏水修理工事の施行証明書/漏水修繕工事報告書/漏水料金減免申請書/水道料金等減免申請書兼修繕証明書/水道料金減額申請書/水道料金等減免申請書/水道料金軽減申請書/給水装置修繕証明書/給水装置修繕報告書
当社の指定番号一覧
水回りの修理屋さん(運営会社:株式会社エーライフ)では、関西一円の市町村から指定工事店の認定を受けています。
各自治体の役所窓口やホームページなどでもご確認いただけます。
大阪府
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兵庫県
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京都府
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奈良県
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滋賀県
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